パッキン交換や蛇口交換はご自身でもOK?「軽微な変更」の範囲をわかりやすく解説

2ハンドルシャワー栓 本体とクランクを接続する袋ナット部分

給水装置工事は本来、水道局から指定を受けた『指定給水装置工事事業者』でなければ施工できません。各事業者には『給水装置工事主任技術者』の選任が義務付けられており、工事の技術管理を担っています。ただし水道局の取り扱いでは、配管工事を伴わない軽微な変更については、一般ユーザーご自身でも対応できるとされています。例えば、パッキン交換や蛇口の交換などがそれにあたります。一方、ボイラー交換や散水栓交換、水道管の交換など、配管工事を伴い専門知識と技術が必要な工事は軽微な変更にはあたりません。無資格での作業は、重大な漏水事故など思わぬトラブルにつながる可能性もありますので、ご注意ください。札幌水道設備ブログの記事は無資格での工事を推奨するものではありません。

※ご紹介する作業は、あくまでご自身の判断と責任のもとで行ってください。作業中の破損や水漏れ、その他のトラブルが発生した場合でも、当方では一切の責任を負いません。少しでも不安がある場合は、無理をせず専門業者にご相談ください。

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